定款

一般社団法人富山県助産師会 定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人富山県助産師会(以下、「本会」という。)と称する。

(主たる事務所の所在地)
第2条  本会は、主たる事務所を、富山県富山市に置く。
2 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目 的)
第3条  本会は助産師相互の協力と職業的地位の向上を図ると共に専門的学術の研究につとめ、併せて富山県民の母子保健に関する知識の普及ならびに家族保健及び母性保護の改善に貢献することを目的とし、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)母子保健の普及指導に関する事業
(2)助産師業務の振興に関する事業
(3)助産師育成に関する事業
(4)母子保健の調査・研究に関する事業
(5)助産所経営の改善等に関する事業
(6)関係諸団体との共同・協力事業
(7)会員相互扶助に関する事業
(8)母子保健事業の実施
(9)その他目的達成上必要な事業
2 前項の事業は、富山県内及びその周辺において行うものとする。

(機関の設置)
第4条  本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)第60条第2項の機関として、理事会及び監事を置く。

(公告の方法)
第5条  本会の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章 社 員

(会員の種別及び社員)
第6条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した助産師の免許を有する個人
(2)特別会員 正会員であったが高齢又は病弱のため就業できなくなった者で、本人の希望により、理事会の承認を経て、会長に変更を届け出た者
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般法人法上の社員とする。

(入 会)
第7条 本会に正会員として入会しようとする者は、別に定めるところにより会長に入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会 費)
第8条 正会員及び特別会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)助産師免許を取り消されたとき
(2)退会したとき
(3)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(4)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
(5)2年以上会費を滞納したとき
(6)除名されたとき

(退 会)
第10条 正会員及び特別会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の同意により、これを除名することができる。
(1)本会の定款、規則又は規定に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、もしくは本会の目的に反する行為があったとき
2 会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、社員総会の1週間前までに事由を付して本会を除名する旨の通知をなし、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員として権利を喪失し、義務を免除される。ただし未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品については、
その事由の如何に関わらず、それを返還しない。

(社員名簿)
第13条 本会は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、本会の主たる事務所に備え置くものとする。
2 会員名簿を、一般法人法上の社員名簿とする。
3 本会の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が本会に通知した居所にあてて行うものとする。

第3章 社員総会

(社員総会の種類)
第14条 本会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。なお、定時社員
総会を定時総会、及び臨時社員総会を臨時総会とも称する。

(構 成)
第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権 限)
第16条 社員総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を決議する。
(1)定款の変更
(2)解散及び解散した場合の残余財産の処分
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算の決定
(5)事業年度報告及び収支決算の承認
(6)役員の選任及び解任
(7)会費の額
(8)会員の褒章及び懲戒
(9) 会員の除名
(10)前各号に定めるもののほか、法令に定められた事項

(開 催)
第17条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後一定の時期に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項及び招集の事由を記載
した書面により招集の請求があったとき

(招 集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、会長が招集する。
2 社員総会を招集する場合は、開催の日の1週間前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。

(議 長)
第19条 社員総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)
第20条 社員総会は、正会員総数の3分の2以上の出席(委任状を含む)がなければ開催することができない。

(代理等)
第22条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。
2 正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使することができる。
3 前2項の場合、前条及び第22条の規定の適用については、その正社員は出席したものとみなす。

(決 議)
第22条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き出席した正会員の議決権の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。

(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 社員総会の議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2人以上が、署名捺印しなければならない。

第4章 役 員

(役員の種別及び員数)
第24条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事   10名以上20名以内
(2)監事   2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、本会の会長とする。
3 理事のうち2名を業務執行理事とする。

(役員の選任等)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を遂行する。
2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内の最終事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された者の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残任期間と同一とする。
3 補欠により選任された監事の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の解任)
第29条 理事又は監事は、社員総会の決議によりこれを解任することができる。

(報 酬)
第30条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支払うことができる。
2 役員には、その職務の執行に要する費用を弁償することができる。
3 前2項に必要な事項は、社員総会の決議を経て、会長が報酬規程に定める。

第5章 理 事 会

(構 成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(権 限)
第32条 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の決議した事項の執行に関すること
(2)社員総会の日時、場所及び議事に付すべき事項の決定
(3)規則及び規程の制定に関すること
(4)理事の職務遂行に関する監督
(5)会長及び業務執行理事の選任
(6)その他社員総会の決議を要しない職務の執行に関する事項

(開 催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めた時
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集請求があったとき

(招 集)
第34条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、理事会が予め定めた順序により他の理事が理事会を招集する。

(議 長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長に事故あるときは、理事会が予め定めた順序により他の理事が議長となる。

(定足数及び決議)
第36条 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
2 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、理事会に出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 議事に特別の利害関係を有する理事は決議に加わることができない。

(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(議事録)
第38条 理事会の議事録については、法令に定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、理事会に出席した理事及び監事がこれに記名押印しなければならない。

第6章 専門部会及び委員会

(専門部会)
第39条 本会に、専門部会である助産所部会、保健指導部会、勤務助産師部会を置く。
2 専門部会の任務、構成及び運営に関する事項は、理事会の決議により別に定める。

(委員会)
第40条 本会の目的を達成するために、会長が必要と認めるときは、理事会の決議を経て特別委員会を置くことができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関する事項は、理事会の決議により別に定める。

第7章 事業計画、 資産及び会計

(事業年度)
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第42条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び収支決算)
第44条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が以下の各号の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出(ただし、各附属明細書は除く。)し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2  前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第44条 本会は、会員への剰余金の分配は一切行わない。
2 決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款の変更には、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の同意を得なければならない。

(解 散)
第46条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 社員総会の決議で解散するときは、理事会の決議を経て、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の同意を得なければならない。

(残余財産の処分)
第47条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国もしくは地方公共団体に寄付するものとする。

第9章  附 則

(委 任)
第48条 本会の運営に必要な事項は、この定款に定めるもののほか、社員総会及び理事会の決議により別に定める。

(設立時の事業年度)
第49条 本会の設立時の事業年度は、本会成立の日から平成26年3月31日までとする。

(設立時の事業計画及び収支予算)
第50条 本会の初年度の事業計画及び収支予算は、設立総会で定めるところによる。

平成24年 8月 3日